すっかり秋を越して、冬模様になり、着るものを考えてしまう毎日になりました。
さてさて、弊社ではだいぶ前から
令和5年10月~石綿含有調査が義務化をお伝えしてます。
が、現実問題、まだまだ建築業界でも、解体を伴う改修工事あるいは100万円(税込)以上の工事の元請ではない業種だと、認識の薄い方々も多いので、一般の方はまだまだ浸透してないのが現実問題です。が、対象であるのに調査しなかった場合(対策も含め)、元請はおろか、施主様も罰せられる法律に変わっております。(詳しくは、大防法に関わるHPを検索。)
ようやく、弊社でもUBやキッチンの改修のお話がまとまり、石綿含有調査を始めました。調査は「石綿含有調査員」資格を保有してないと行えません。
そもそもは、国が危険と知りながら使え!と20年以上建築資材等に使わせたのに、今更危険だから、飛散させない対策・更には施主持ちで調査をしなければ駄目になった昨今です。
調査に関しては、民間任せなので、費用もまちまち・・
調査自体、工事を行うのが前提で調査をするので(電子報告に、費用が発生する為)
その辺の認識も、今一度して頂けると良いかとおもいます。豆知識としての御案内でしたw