ようやく秋らしい空気に変わる中、工事業者の我々と、工事を検討されてる皆様の環境も大きく変わります!
令和2年より実際されていた、石綿含有事前調査。現状はレベル1・2専門業者対応の工事がしなければならないとなってましたが、猶予期間(3年)が終わる
令和5年10月着工(工事)より、100万以上(税込)あるいは80㎡以上の工事は必ず、石綿含有事前調査を行う事になります。
これは、3省(厚生労働省・環境省・国土交通省)が正式に開示してる法律になります。(大防法)
大防法チラシ アスベスト住まいのチラシ 施主向けチラシ 施主向けチラシ
ご存じ無い方が多いのが現状です。が、10月からは、元請(工事業者)の罰則だけでなく、工事発注者(施主)にも責任が課せられ様になります・・。
元々は国が散々「耐火として使え!使わなければ建ててダメ」として20年以上、石綿(アスベスト)を使わせてました。が、2006年にようやく全面禁止になり、今になり「解体・撤去の飛散防止を徹底しなければ罰する」になった所です。しかも、国の責任ではなく、工事発業者、さらには発注者にも調査費負担させて行えとなりました。
現時点では、レベル1のみ国(市町村)での補助金がありますが、今回の調査費の補助金は有りません・・。調査費もまだピンキリで、どれが基準も存在しておりません。中々、工事をするのに、調査費も数万~かかるのは、悩みどころかと思います。
弊社では、調査も自社で行える(石綿含有調査者在中)ので、少しでも工事前の負担を軽減できる様に努力してまいりますので、工事と合わせて御検討参考にしてくださいませ。